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老健(介護老人保険施設)の費用は、介護サービスやリハビリ支援、バランスのとれた食事や快適な入浴を考えると、安くて利用しやすい施設だと言われています。
入居一時金も無料ですし、有料老人ホームやサ高住(サ付住宅)と比べると費用面で「老健は安い」といわれるのも納得です。
それでもリハビリや医療の連携などで加算サービスを利用する機会が増えると、負担も重くなってきますよね…。
入所一時金は掛からないものの、加算サービスが増えて老健の費用が払えない…という方のために、今回は減免制度についてお話していきたいと思います。
老健の費用を減免してもらうには
老健(介護老人保険施設)は「介護保険3施設」の中の一つで、サービスを利用する際に介護保険を利用できる高齢者施設です。
介護保険施設を利用する場合、ある要件を満たせば、介護保険の減免制度を受けて、一定額以上の支払いを免除してもらえます。
老健の費用が払えないからと利用をあきらめる前に、「負担限度額認定制度」「高額介護サービス費」などの利用者負担が軽減される減免制度の利用ができないか、一度確認してみてはどうでしょうか。
介護保険の「利用者負担限度額認定制度」の利用
介護保険の「負担限度額認定制度」を利用すると、負担限度額を超えた分の利用料金、たとえば食費や住居費で支払っている費用が、介護保険制度から支給されます。
老健を利用した時や、老健のショートステイを利用した時、食費や住居費を一定額以上支払わなくてもよくなるので、費用の負担がとても軽くなります。

老健の費用が払えないからと、あきらめなくてもいいのね?
「負担限度額認定制度」は、所得や資産などが一定以下の所得者を対象とした費用の減免制度で、住居費、食費に対して費用の軽減措置が受けられます。
この制度は介護保険施設の利用にあたって、所得や資産から費用を払いたくても払えない人にもサービスを利用してもらえるよう作られた制度なので、減免制度の対象者であると判断されれば、サービスの利用をあきらめる必要はなくなります。
「負担限度額認定制度」の対象となる人

「負担限度額認定」はどんな人が対象になるの?
「負担限度額認定」の対象者は世帯の全員が住民税非課税で、預貯金などの資産が1000万円以下の方が対象となります。夫婦であれば2000万円以下となります。
「負担限度額認定」は収入や年収に応じて4段階あり、段階ごとに減免額が違います。
誰でも限度額認定が受けられるわけではなく、市町村民税課税世帯(税金を支払える世帯)は対象外となっています。
●負担限度額認定の対象者
負担限度額認定の対象者 | |
第1段階 | 生活保護者等、もしくは世帯全員が市町村民税非課税で老齢福祉年金受給者 |
第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金収入額+合計所得金額が80万円以下 |
第3段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金収入額+合計所得金額が80万円超 |
第4段階 | 市区町村民税課税世帯 |
(厚生労働省:特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)の対象者より引用)
「特例減額措置」について
第4段階の場合は通常「負担限度額認定」の対象となりません。
2015年8月以降、負担軽減対象の基準が厳しくなり、①配偶者の有無とその所得、②高額な資産、③障害年金・遺族年金などの給付の3点が新たに確認されるようになりました。
ただし、夫婦2人世帯などで、一人が施設に入所してしまうと残された家族の生活が成り立たなくなる場合などは特例措置を受けられる場合があります。
一定要件を満たした時、「特例減額措置」として、利用者負担段階が第4段階から第3段階へ変更される措置です。
老健の費用どのくらい軽減できる?

では負担限度額認定を申請するとどのくらい老健の費用が軽減できるのでしょうか。
食事と住居費に分けて一覧の表にしてみました。
介護老人保健施設、介護療養型医療施設、短期入所療養介護の場合の日額です。
食 費 | 基準費用日額 | 負担限度額(日額) | ||
1段階 | 2段階 | 3段階 | ||
食 費 | 1380円 | 300円 | 390円 | 650円 |
住居費 | 基準費用日額 | 負担限度額(日額) | ||
1段階 | 2段階 | 3段階 | ||
ユニット型個室 | 1970円 | 820円 | 820円 | 1310円 |
ユニット型個室多床室 | 1640円 | 490円 | 490円 | 1310円 |
従来型個室 | 1640円 | 490円 | 490円 | 1310円 |
多床室 | 370円 | 0円 | 370円 | 370円 |
※2018年10月25現在に金額です。
※特別養護老人ホームの負担限度額は金額が異なります。
負担限度額認定の申請について

特定入所者介護サービス費を利用するには、特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)の申請書を取り寄せて記入し、各市区町村に申請に必要な添付書類とともに提出します。
申請書は地域の包括支援センター、市区町村の高齢者福祉課(介護保険課)などでも受け取れますし、自治体のホームページからダウンロードすることも可能ですよ。
申請書と共に提出するのは、預貯金(普通預金、定期預金、有価証券、金・銀、信託預金、手持ちの現金など)などが確認できる書類です。
添付書類は漏れがないようにしたいので、申請書を受け取る際に、何か月以内の通帳の写しが必要なのか、WEBサイトの写しでもよいのかなど、添付書類についても詳しく確認しておくと手続きがスムーズに進むと思います。

「負担限度額認定」はどのように判断されるの?
「負担限度額認定」を受けられるかどうかは所得と資産(預貯金など)など、提出した書類を基に判断されます。
年金収入が所得のすべてであれば、120万円以下で住民税非課税世帯が基準となります。
預貯金は、普通預金、定期預金、有価証券、金・銀、信託預金、手持ちの現金などで、その合計額が基準額以下であることが条件です。
■場合によっては「世帯分離」が有効なこともある
家族と同居していて扶養になっている場合、同居の家族が住民税などを収めていると課税世帯と判断され、負担限度額認定の対象とはみなされません。
その場合は「世帯分離」することで対象条件を満たし、負担限度額認定の申請を行うことができます。
「世帯分離」とは、同居はしていても家族と世帯を分かつことで「単身世帯」となることです。
「世帯分離」にはメリットとデメリットがあり、入院などで医療費控除を受けている場合は世帯分離で不利になる場合もあります。自分で判断が付かない時はケアマネージャなどに相談して、どちらが負担が軽くなるか相談してみるとよいでしょう。
※以前は老人ホームと自宅、というように夫婦で「世帯分離」していれば、妻が非課税だった場合、妻は負担限度額認定を受けることができました。しかし2018年8月以後、負担軽減対象の基準が厳格化され、受けられなくなっています。
■「負担限度額認定」は毎年更新
認定期間は1年です。1度認定を受けておけば翌年からは更新月近くになると更新書類が送付されてきます。(何度も申請する必要はありません)
更新書類は資産や預貯金に変化がないかを確認するためのものです。資産や収入の増減によって負担限度額の段階が変わるため、毎年確認が行われます。変化があった場合は正しく申告しましょう。
■深刻に不正があると加算金が請求される
申請書や資産の申告に不正があった場合、不正額の2倍が加算金として請求され、合計3倍分の支払いを命ぜられます。
収入が減った場合だけでなく、増えた時もきちんと正しい金額を書類に記入しましょう。
生活保護受給者の場合
生活保護受給者の場合は1段階となるので、申請書を取り寄せる前に、まず自分の担当のケースワーカーに相談してみてください。
自分の担当のケースワーカーを通すことで手続きが円滑に進み、認定までのスピードにも影響します。
負担限度額認定を利用できる施設
負担限度額認定が利用できるのは老健だけではないんですよ。
たとえば、特別養護老人ホームや介護療養型病床、またショートステイでも利用できます。
介護保険施設での住居費と食費が軽減されるだけでなく、ショートステイでの利用も軽減対象になるのは助かりますよね!
■負担限度額認定が利用できる介護施設
- 特別養護老人ホーム
- 介護老人保険施設
- 介護療養型医療施設
- 短期入所療養介護
- 短期入所生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
「高額介護サービス費制度」について
高額介護サービス費は、世帯または個人の合計額が所得に応じて分けられた区分ごとの上限を超えたとき、超えた分が介護保険から支給される制度です。
ひと月の内に、自己負担額が一定金額を超えた場合に、市区町村の介護保健課に申請することで支払金が戻ってくるので、対象となる場合は忘れずに申請しておきたいですよね。
「高額介護サービス費」の対象となる人

「高額介護サービス費」はどんな人が対象になるの?
収入によって軽減される金額は変わってきますが、現役並みの所得がある場合でも、介護サービス費の自己負担額が一定以上(1ケカ月あたり4万4400円)を超えた場合、超えた分の支払い額が返ってきます。
「高額介護サービス費」では、所得などによって自己負担の上限額が5つの区分に分けて設定されています。
- 生活保護を受給している
- 世帯全員が住民税非課税
- 世帯の誰かが住民税を課税されている
- 現役並みの所得者がいる世帯
区分は、収入額から扶養控除や社会保険料控除などの所得控除を引いた金額で、5つに分かれます。参考までに2108年10月現在の区分は以下のようになっています。
利用者負担段階区分 | 限度額 | |
第5段階 | 現役並み所得者に相当する65歳以上の世帯員がいる方(※1) | 44,400円 |
第4段階 | 世帯の中に市民税を課税されている人がいる方 | 44,400円(※2) |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、本人の合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以上の方 | 24,600円 |
第2段階 | 世帯全員が非課税で合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下の方、あるいは老齢福祉年金受給者。 | 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
第1段階 | 生活保護の受給者等 | 15,000円 |
※1)現役並み所得とは、同一世帯内に課税所得145万円以上の65歳以上の方がいる場合で、「課税所得」とは収入から公的年金等控除、必要経費、基礎控除、給与所得控除等の地方税法上の控除金額を差し引いた後の額となります。(平成29年8月からの新たな区分です)
※2)同じ世帯のすべての65歳以上の方の利用者負担割合が1割の被保険者のみの世帯には、3年間に限り「年間の利用者負担上限額446,400円(37,200円×12カ月)」が設定されています。
「高額介護サービス費」の申請方法

どうやって申請すればいいの?
高額介護サービス費の申請はとても簡単です。
高額介護サービス費の対象となるサービスを受けて数か月後(大体3ヶ月後くらい)に市区町村から申請書が送付されます。
同封の申請用紙を使って申請を行い、銀行口座を登録すれば、負担上限を超えた分が自動的に登録した口座に振り込まれます。
申請手続きは1度行えば、毎年する必要はありません。
【参考にした情報】
厚生労働省ホームページ